火災報知設備やスプリンクラーなどの消防設備は、いつ火災が発生しても確実にその機能を発揮できなければなりません。そのため、建物の所有者・占有者・管理者には、消防法によって「適切な消防設備の設置」とそれら設備の「定期的な点検および消防署への報告」が義務づけられています。
当社では、有資格者による消防設備点検および不具合発覚時の適切な対処や、消防署へ提出する報告書の作成を行っております。
消防設備点検とは?
消防設備点検とは、スプリンクラーや火災報知設備など各種消防用設備が、正常に動作するかどうかを確認するものです。
火災報知器のチェック、非常ベルの鳴動チェック、防火扉の動作の確認など、建物の規模や設置設備に応じてその内容は多岐にわたります。
火災報知器のチェック、非常ベルの鳴動チェック、防火扉の動作の確認など、建物の規模や設置設備に応じてその内容は多岐にわたります。
消防設備点検の実施および消防長または消防署長への結果報告は、消防法第17条により義務付けられており、
報告を怠った場合や虚偽の報告を行った場合、罰則として30万以下の罰金または拘留などが適用されます。
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消防設備点検の主なきまりごと
- 点検は6ヵ月ごとの機器点検及び1年ごとの総合点検を実施する必要があります。
- 以下のような建物は消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。
- 延べ面積1,000平米以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、飲食店、病院など)
- 延べ面積1,000平米以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの(工場、オフィス、倉庫、マンション、学校など)
- 避難経路となっている屋内階段が1つの特定防火対象物
上記以外のものは、防火対象物の関係者でも点検することは可能ですが、確実を期すためには資格を持つ人に点検を委託することが望まれます。
連結送水管耐圧試験
連結送水管耐圧試験とは
いざという時に、支障なく消火活動ができるように、配管の誤接続・漏水・バルブのゆるみ・離脱・損傷等がないかを、確認する為の試験です。
平成14年7月施行の消防法改正により、連結送水管ならびに消防用ホースなどに対して、定期的な耐圧性能点検の義務が追加されました。
対象及び点検時期
対象物 | 点検時期 | |
連結送水管 | 設置後、10年を経過したものに付き、3年毎に実施 |
消防ホース 連結送水管 |
消防ホース | 設置(製造年月)後、10年を経過したものに付き3年毎に実施。 但し、易操作性1号及び2号消火栓ホースは除く。 (ホースを新しく設置した場合は取換(製造年月)後、10年間は免除) |
耐圧試験の内容
試験に使用する耐圧試験車。
送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、
締切静水圧を3分間かけて確認します。 水口本体・配管・接続部分・弁類等の変形、漏水等の有無をもって、
耐圧に問題がないかを判別します。